離婚調停 審判離婚

離婚調停と審判離婚

離婚調停以外の離婚方法とは

離婚調停以外で離婚を成立させる方法として、審判離婚についてご説明します。

離婚調停は、協議離婚が成立しなかった場合に、有効的な手段として用いられる方法です。 しかし離婚調停には、法的な拘束力はありませんので、強制的に離婚を成立させることはできません。 離婚調停では、あくまでも、双方の言い分を聞き離婚に合意した場合にのみ、離婚を成立させることができます。

原則としては、離婚の裁判を起こす前に、離婚調停が必要になってきます。 しかし、相手が行方不明などで、離婚調停を行うのが困難な場合は、 直接、地方裁判所に離婚の裁判を持ち込むこともできます。 なお、家庭裁判所では、離婚調停する前に、離婚に関する相談も受け付けています。 相談は無料ですので、まずは、家庭裁判所に相談されてみるのもよい方法です。

はっきりと離婚の意思が固まっていない場合でも離婚調停を利用することができます。 離婚調停は、広義は、「夫婦関係調整調停」でもありますので、調停によって和解し、 夫婦の関係を円滑にすることも可能です。

離婚調停が成立しない場合や、離婚する必要があると調停委員が公正に判断した場合、 家庭裁判所において、審判離婚へ持ち込まれる場合があります。一刻も早く、子どもの親権を 獲得したい場合などには、審判離婚は、非常に有効的な手段といえるでしょう。

このほかにも、一方が離婚調停に出向けない場合や、夫婦共に審判離婚を希望している場合なども 審判離婚が行われます。いったんは離婚に同意したものの気持ちが変わり離婚を撤回したい場合も 審判離婚を申し立てることができます。

審判離婚の際に、気をつけなくてはいけないのは、審判が結審した後に、何か不服が生じた場合は、 結審から2週間以内に異議申立の手続きを行わなければ離婚が成立するということです。

一度離婚が成立してしまうと、撤回は非常に困難になります。審判離婚の結果に異議の申立てるためには、 審判が確定後に、審判に対する異議申立書と審判書の謄本を、審判を行った家庭裁判所に提出する必要があります。 しかし、実際に審判離婚で異議を申し立てるケースはそれほど多くはありません。

審判離婚で離婚が確定した後は、確定した日から10日以内に、本籍地または申立人が居住している 市区町村役場に離婚届を提出して手続きを行ってください。手続きに必要な書類は、審判書謄本、 審判確定証明書、戸籍謄本などです。なお離婚届けには、離婚相手の著名捺印は、必要ありません。

以上が離婚調停以外の離婚の方法になります。